NU東京DHC分会規約
Last Update 2004.02.16
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第1章 総 則
第1条 (名称)
分会名称を「労働組合ネットワークユニオン東京DHC分会」(略称DHC分会)とする。
第2条 (事務所)
DHC分会は、事務所を株式会社ディーエイチシー内に置くことを目指すが、事務所が設置されるまでは東京都渋谷区千駄ヶ谷5−15−13の労働組合ネットワークユニオン東京(以下NU東京)内におく。
第3条 (目的)
DHC分会は、NU東京の方針に従い会社における労働条件を維持改善し、分会員の経済的・社会的地位の向上をはかることを目的とする。
第4条 (事業)
分会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う
(1)分会員の労働条件・労働環境の維持改善に関すること
(2)分会員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
(3)職場内でのNU東京の広報およびNU東京の方針による活動
(4)NU東京各機関、各分会および同一目的を持つ団体との協力、提携に関すること
(5)その他、NU東京および分会の目的達成に必要なこと
第2章 分会員
第5条 (分会員)
分会員は、分会執行委員会およびNU東京執行委員会が承認した者により構成される。
ただし、次の各号に該当する者は除く。
(1)使用者および使用者側の利益を代表する者
(2)その他、NU東京および分会が除外を適当と認める者
第6条 (権利)
何人も、いかなる場合においても、人種・国籍・宗教・性別・門地または身分によって分会員たる資格を奪われない。
分会員は、平等に次の権利を有する。
(1)この規約に基づき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利
(2)分会役員その他の代表によって選挙され、もしくは選挙する権利
(3)この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
(4)分会役員及び機関の活動の報告を求め、または批判し解任を請求する権利
(5)懲戒処分について弁明し得る権利
第7条 (義務)
分会員は、すべて次の義務を負う。
(1)規約及び大会の議決に従い、機関の統制に服する義務
(2)組合費(NU東京組合費)及び機関で決定したその他賦課金を納める義務
(3)規約に基づく各会議に出席する義務
(4)組合の機密をもらさない義務
第8条 (加入の手続き)
分会に加入する時は、NU東京所定の加入申込書に必要事項を記載の上、NU東京執行委員長に提出しNU東京に加入した後、分会執行委員会の承認を受ける。
第9条 (資格喪失)
組合員は、次の場合にその資格を失う。
(1)NU東京を除名された時
(2)NU東京の脱退が認められた時
(3)第5条ただし書きに該当した時
(4)4ヶ月以上組合費(NU東京組合費)を滞納した時。ただし、分会執行委員会が認めた場合はこの限りではない
第10条 (脱退の手続き)
DHC分会を脱退する時は、所定の脱退届に必要な事項を記載の上、NU東京執行委員長に提出し執行委員会の承認を得るものとする。
脱退後はDHC分会およびNU東京に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
ただし、DHC分会およびNU東京に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければ脱退は認められない。
第3章 機 関
第11条 (機関の種類)
DHC分会に次の機関をおく。
(1)議決機関
ア 職場大会(分会大会)
(2)執行機関
ア 分会執行委員会
(3)会計監査
(4)そのほか分会運営に必要な機関
第12条 (分会大会)
分会大会は分会員全員に参加資格がある
第13条 (定期分会大会)
定期分会大会は年一回原則として12月に開催するものとし、分会長がこれを招集する。
第14条 (臨時分会大会)
臨時大会は次の場合20日以内に開催するものとし、分会長がこれを招集する。
(1)分会長が必要と認めた時
(2)分会員の3分の1以上からの連署により理由を明らかにして要求があった時
第15条 (告示)
分会大会の日時・場所・議題等は、開催の日から7日前に告示しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
第16条 (付議事項)
分会大会の付議事項は次のとおりとする。
(1)分会の活動報告と活動方針
(2)分会規約の変更
(3)分会予算の決定及び予算の承認
(4)NU東京とともに行う労働協約の締結、改正、期間の延長
(5)同盟罷業権の確立と確認
(8)組合員の表彰
(9)分会役員の選任及び解任
(10)分会の統合及び解散
(11)その他、以上の事項に準じる重要な事項
第17条 (定足数議決)
分会大会の定足数は分会員の3分の2とし、委任状による参加はこれを認め、この規約に定める事項の他は出席者数の過半数をもって議決する。ただし前条付議事項の中、(2)(5)(9)については、それぞれ組合員の直接無記名投票によって過半数をもって決定し、10項については、その4分の3以上をもって決定する。
第18条 (分会大会議長)
大会の議長は、分会員の中から立候補または推薦により選出する。
第19条 (分会執行委員会)
分会執行委員会は、分会大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。
第20条 (構成と招集)
分会執行委員会は正副分会長、分会書記長および書記次長、会計、および分会執行委員をもって構成し、最低限、分会長、分会書記長、会計を必要とする。分会長はこれを招集する。また、分会執行委員会メンバーは、当該分会員であることを資格とする。
第21条 (定足数と議決)
分会執行委員会は、過半数をもって成立し、出席者の3分の2をもって議決する。
第4章 分会役員
第22条 (分会役員)
分会に次の役員を置く。
(1)分会長 1名
(2)副分会長 若干名(小人数の場合は選任しなくとも良い)
(3)書記長 1名
(4)書記次長 若干名(小人数の場合は選任しなくとも良い)
(5)会計 1名
(6)分会執行委員 若干(小人数の場合は選任しなくとも良い)名
(7)会計監査 1名
第23条 (職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
(1)分会長・・・・分会を代表し、業務を統括する
(2)副分会長・・・分会長を補佐し、分会長に事故ある時はその職務を代行する
(3)書記長・・・・日常の業務を処理し、文書及び記録の整理・保管に当たる。
(4)書記次長・・・書記長を補佐し、書記長事故ある時はその職務を代行する
(5)会計・・・・・分会財政を司る
(6)分会執行委員・各専門部を担当し、組合業務を執行する
(7)会計監査・・・執行機関と独立して、本組合の会計業務を監査し定期分会大会に報告する
第24条 (任期)
各役員の任期は、定期分会大会から次期定期分会大会までとし再選を妨げない。ただし、役員中に欠員が生じた時には、原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第25条 (解任)
役員が任務を怠り、または機関の決定に反する行為をした場合は、分会員の直接無記名投票により代議員の過半数をもって解任することが出来る。
第5章 選 挙
第26条 (選挙管理委員の選出及び職務)
選挙の公正を期するため選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会はNU東京組合員の2名とし、分会執行委員会が委嘱する。選挙管理委員は選挙に関する一切の職務を行う。
第27条 (投票の方法)
各役員の選挙は、分会員の直接無記名投票によって選出する。
第6章 会 計
第28条 (経費)
本分会の経費は、分会費、NU東京からの分会交付金・臨時カンパ・寄付金及びその他の収入をもって当てる。
第29条 (分会費)
分会はNU東京の組合費のほかに分会費を徴収することができる。分会費は分会大会で決定するものとする。ただし分会員本人の事情により、分会費を減免することができる。尚、分会大会で必要とみとめられた時は、臨時に組合費を徴収することができる。
第30条 (会計年度)
本分会の会計年度は、分会大会の決定による。
第31条 (会計報告)
1.すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、少なくとも、毎年1回分会員に公表されなければならない。
2.会計帳簿は分会員からの請求があれば、いつでも公開しなければならない。
第7章 争 議
第32条 (同盟罷業権の確立とその行使)
同盟罷業権の確立は、NU東京の大会における直接無記名投票での過半数をもって確立される。分会は必要に応じてNU東京の指示により同盟罷業権を行使する。
第8章 賞 罰
第33条 (表彰)
分会員で、分会に功労のあった者又は、他の規範となると認められる者は、大会の決議によりこれを表彰することができる。
第34条 (制裁)
分会員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の議決並びに分会執行委員会の議決によって制裁を加えることができる。
1.NU東京および分会の規約又は決議に違反した者
2.NU東京および分会の統制を乱しまたは運営を妨げた者
3.NU東京および分会の名誉を毀損した者
4.分会員の義務を怠った者
5.その他、各号に準じる不適当な行為があった者
第35条 (制裁の種類)
制裁の種類は戒告・権利停止及び除名とする。
第36条 (制裁の手続き)
前条の制裁は、NU東京の規定による。ただし、制裁の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。
第9章 解 散
第37条 (解散)
分会の解散は、全組合員の直接無記名投票の4分の3以上の賛成をもって決定する。
第10章 規約の改廃
第38条 (規約の改廃)
本規約は、全分会員の直接無記名投票による直接無記名投票の過半数の支持を得なければ改廃することができない。
付 則
本規約は、2004年2月1日より施行する。
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